
世界で最も成熟した知的財産保護制度の一つとして、米国
商標制度はブランド権を保護するための重要な保証であるだけでなく、「必須」でもある
米国進出を計画しているグローバルブランド、クリエイター、国境を越えた起業家向けの「学習」プログラム
市場。他国の商標制度とは異なり、米国の商標制度は
ランハム法に基づき、 米国特許商標庁によって管理されている。
米国特許商標庁(USPTO)は、「先使用原則」や強制使用などの独自の規則を設けている。
証拠要件。この記事は、米国における証拠要件の中核となる知識を体系的に普及させるものです。
商標は、読者が重要なポイントを素早く理解し、よくある落とし穴を避け、確固たる基盤を築くのに役立ちます。
米国における合法的なブランド運営の基盤
米国商標は、他社の商品やサービスを他社と区別するために使用される特徴的な標識です。
言葉、グラフィック、ロゴ、スローガン、色、音、そして
立体形状も含む。米国商標法によれば、有効な商標は以下を満たさなければならない。
2 つのコア条件: 識別性(商品/サービスの出所を特定できる能力) および
実際の商業利用(米国内または海外の商取引における利用)。
米国商標の保護範囲は、連邦登録保護と連邦法保護の2つのレベルに及びます。
州の慣習法による保護。米国特許商標庁(USPTO)による連邦登録により、全国的に独占的な権利が付与される。
実際に使用されている未登録商標は地域限定の権利しか取得できない
使用されている州での保護。米国の商標は
一般的な用語(例:「コーヒー」はコーヒー製品)や純粋に説明的な単語(例:
果物の場合、「新鮮」とは、長期間の使用によって独特の風味を獲得していない限り、そう呼ばれる。
米国の商標制度とほとんどの国(中国など)との最大の違いは
(EU)では「先使用原則」 が採用されている。米国では、商標権は
出願における優先権ではなく、 実際の商業的使用における優先権によって。これは、
後から商標登録出願をしたとしても、その商標を使用したことを証明できれば
最初に出願した出願人よりも先に商業的に事業を行った場合でも、商標権を取得できる可能性があります。
対照的に、ほとんどの国で採用されている「先願主義」制度では、最初に出願した人に権利が与えられます。
申請者は、実際の使用期間に関わらず、商標出願を提出する必要があります。
ブランドの場合、これには特別な注意が必要です。米国市場に参入する際には、
使用の証拠(製品パッケージ、販売記録、販促資料など)を速やかに記録する
(資料)提出が遅れたが使用が早かったために権利を失うことを避けるため。
USPTOは、さまざまな用途に適した2種類の商標出願を受け付けています。
シナリオは複数あり、申請者の実際の状況に応じて選択する必要がある。
● 商業利用申請:既に商標を使用している申請者に適用されます。
米国商取引において。申請時には、 有効な使用証明(製品など) を提出する必要があります。
商標入りの写真、売上請求書、ウェブサイトの表示画面のスクリーンショットなど)。利点は
登録手続きが迅速化され、商標権をより早く取得できる。
● 使用意思表明(ITU)申請:商標をまだ使用していない申請者に適用されます。
しかし、米国市場で使用する明確な意図があります。申請が承認されると、
申請者は、6か月以内に使用証拠を提出する必要があります(これは5回まで延長可能で、各
登録を完了するには 6 か月かかります。このタイプの申請は、申請者が
事前に商標登録を行い、他者に先を越されないようにしよう。
米国商標登録を取得することは終わりではありません。
商標は有効です。主要な維持要件には、次の2つの重要な点が含まれます。
1. 第8条 使用宣言:登録後5年目から6年目の間に、商標は
所有者は、商標が米国で実際に使用されていることを証明する宣言書を提出しなければならない。
使用の証拠が提出されないか、使用が無効である場合、商標は米国特許商標庁によって取り消されます。
2. 10年間の更新:米国商標は登録日から10年間有効です。
有効期限が切れた場合、所有者は更新を申請し、使用証明を再度提出する必要があります。更新は
更新は無期限で行われ、更新ごとにさらに10年間有効となる。
多くの海外ブランドによくある間違いは、登録後のメンテナンスを怠ることである。
多大な努力をかけて登録された商標の取り消しは、不必要な
損失。
グローバルな出願者にとって、米国商標に関するよくある誤解は数多くありますが、
法的リスクにつながることが多い。避けるべき主なリスクは以下のとおりだ。
● 誤解1:「ドメイン名の登録は商標登録と同じである」 — ドメイン名
商標は独立した権利であり、ドメイン名を登録しても、商標権を取得することにはなりません。
商標保護、そしてその逆もまた然り。
● 神話2:「私の国で登録された商標は米国で直接使用できます」—商標は
地域的。他国で登録された商標は米国では法的効力を持たず、別個の
申請と登録が必要です。
● 神話3:「未登録の商標には保護がない」—
実際に使用されているものは米国でコモンロー上の保護を受けることができるが、保護の範囲は
使用地域に限定され、連邦登録商標よりも効力が弱い。
米国以外の個人または企業(米国に住所または主要な事業所を持たない場合)の場合、
米国特許商標庁(USPTO)には必須要件があります。 米国で認可を受けた知的財産弁護士に依頼しなければなりません。
商標関連のあらゆる事項(出願、オフィスアクションへの対応など)を処理する。
メンテナンス、および侵害権保護。これは、アプリケーションが以下の要件を満たすことを保証するためです。
米国の法的手続きを理解し、現地の規則に不慣れなために生じる手続き上のミスを回避する。
結論として、米国の商標制度は、厳格な規則、強力な執行力、そして
独自の組織設計。グローバルブランドやクリエイターにとって、米国における中核的な知識を習得することは
商標、申請および維持プロセスの標準化、一般的な落とし穴の回避は
米国市場におけるブランド資産の保護と長期的な発展の鍵。
より詳細なガイダンスが必要な場合は、下記の公式資料をご参照ください。
ハイパーリンク一覧:
● IPcrossark
IPcrossark ― 信頼できる知的財産登録プラットフォーム | 商標、特許、著作権に関するサポート
● 米国特許商標庁(USPTO)商標に関する一般向け科学ガイド:
https://www.uspto.gov/trademarks/basics
● 米国ランハム法の主要条項(商標関連):
https://www.congress.gov/usc/title-15/part-I/chapter-22/subchapter-I