Phone Phone (Hover)
WhatsApp WhatsApp (Hover)
Phone
電話
++1(970)567-7400
WhatsApp
ワッツアップ
ログイン サインアップ

アジア

アジア

香港商標法の枠組み:グローバル企業のための登録遵守とブランド保護戦略

IPcrossark
2026-05-07 05:40:30

「一国二制度」の枠組みにおけるアジアの重要なビジネスハブとして、香港は

Kongは、独立したコモンローに基づく商標制度を特徴としており、

中国本土の商標条例(第559章)に基づき管理され、

香港知的財産局(IPD) の商標登録局により

システムは国際基準(パリ条約やTRIPS協定を含む)に準拠しているが、

地元の司法判例を支持しています。グローバルブランドにとって戦略的なゲートウェイとして機能します。

大中華圏およびアジア市場へのアクセス、 合理化された手続き、堅牢な

執行、および国境を越えた知的財産権の相乗効果。

 

香港の商標制度の要となるのは先願主義であり、

国際規範に準拠。IPDに最初に申請した申請者に独占権が付与される。

香港における以前の未登録使用。未登録商標は限定的な保護を受けることができる。

不正競争(コモンロー) によるが、これには営業権、虚偽表示、および

消費者の混乱――高い立証基準と予測不可能な結果。

企業にとって 所有権を確保し、不法占拠を防ぐためには、適時の登録は譲れない条件です。

そして、費用のかかる訴訟を回避できる。

 

識別性の要件は 第559章の下で厳格に施行されます。登録されるためには、

商標は、 申請者の商品/サービスを競合他社の商品/サービス明確に区別するものでなければならない

それらは、その業界において説明的、一般的、または慣習的な用語である(例:高級品に対する「高級品」)。

拒否に直面する。一部の法域とは異なり、香港では、以下のことを証明することで拒否を克服できる。

獲得された独自性実質的かつ継続的な方法による二次的意味の確立

香港での使用。これは、ブランド力を高めるための戦略的なブランド育成の必要性を強調している。

登録可能性。

 

香港はニース分類(第11版)を採用し 複数クラスの分類を認めている。

複数の商品・サービスを単一の申請でカバーできるアプリケーション。IPD

商品・サービスについて、曖昧または広範すぎる記述ではなく、正確かつ具体的な記述を義務付ける。

仕様書は異議や遅延を引き起こす。申請者は説明を実際の状況に合わせる必要がある。

または香港での使用を意図している場合(申請時に使用要件はないが、3年間使用しないとリスクがある)

(取り消し)。これにより、試験の効率性が確保され、範囲に関する紛争が回避されます。

 

登録手続きは完全にデジタル化されており効率的で 申請から完了まで平均6~9ヶ月かかります。

登録まで。主な段階:

1. 正式審査 (1~2 週間) : 申請書類の完全性を確認します (申請者の詳細、

マーク表現、クラス仕様)。

2. 実質審査(3~4ヶ月) :独自性、過去の成績との矛盾、

および第559章の遵守。

3. 公表および異議申し立て(3ヶ月) :香港で承認された成績が公表される

知的財産ジャーナル掲載論文。第三者が登録に異議を申し立てる場合がある。

4. 登録:異議申し立てがない場合、または異議申し立てが失敗した場合、商標は10年間有効で登録されます。

(無期限に更新可能)

 

パリ条約の加盟国である香港は、 優先権主張(最初の出願日から6か月後)を認めています。

条約締約国での申請。マドリッド議定書の加盟国ではないが、 国内での申請が可能。

柔軟性— 外国人申請者は、申請のために現地の居住地や法人を必要としません。ただし、任命

登録された現地の商標代理人は非常に重要です。代理人はIPDの手続きを進め、

登記手続きを円滑に進め、異議申し立てや上訴に対応し、登記成功率を最大化する。

香港の執行枠組みは強固でコモンローに基づいており、民法、

行政上の救済措置および刑事上の救済措置:

  民事執行: 登録所有者は差止命令、損害賠償(会計報告を含む)を請求する。

利益の没収、および高等裁判所における侵害品の押収。

  国境警備:香港税関に偽造品を差し押さえるための記録マーク

出入口。

  刑事責任:故意の商業規模の侵害は罰金と懲役刑を科せられます。

海賊行為を抑止する。

  コモンローのバックストップ:未登録の商標は、不正競争防止法に基づいて執行されるが、

より高い証拠基準。

 

登録後のコンプライアンスは、 使用義務および更新規則によって規定されます。登録済み

商標は登録後3年以内に香港で使用しなければならず、使用しない場合は登録が取り消される。

手続き。10年ごとの更新(6ヶ月の猶予期間あり)により権利が維持されます。

さらに、商標は欺瞞的、スキャンダラス、または公序良俗に反するものであってはならず、

許可なく国章や公式シンボルを使用することは禁止されています。

 

結論として、香港の商標制度は独立しており、効率的で、国際的に

整列しており、アジアで事業を拡大するグローバルブランドにとって理想的な拠点となっている。成功は

積極的な登録、識別性および使用規則の厳格な遵守、および現地の代理人

香港の合理化されたプロセス、強力な執行、 そして

国境を越えた知的財産の連携により、グローバル企業はブランド資産を保護し、リスクを軽減し、

この地域のダイナミックな市場機会を最大限に活用する。

 

 

ハイパーリンク一覧

  IPcrossark :

https://www.ipcrossark.com/en/trademark_detail/13.html

  香港知的財産局(IPD)-商標登録局:

https://www.ipd.gov.hk/en/trade-marks/apply-for-a-trade-mark/index.html

  香港商標条例(第559章):

https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/2131