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欧州特許庁:G 1/23およびG 1/24 – 重要な特許法判決(2025年)

IPcrossark
特許
2026-04-14 08:56:40

2025年、 欧州特許庁(EPO) は、

欧州における特許付与と監督は、2 つの画期的な判決(G 1/23 および

G 1/24 — 特許出願、審査の実務を大きく変革した

そして欧州全域における保護。これら2つの判決は6月と7月に発表された。

それぞれ、特許出願の規範を標準化し、安定性と権威を高めることを目指しています。

特許権に関するものであり、世界のイノベーターや企業に重要なシグナルを送っている。

欧州市場における特許保護を求めている

 

2025年7月に発表された裁定G 1/23は、特許における先行技術を明確かつ厳密に定義した。

申請。EPOは、特許出願日前に公に販売された製品はすべて、

内部構造、基本原理、技術的な詳細が完全に解明できるかどうかに関わらず

従来の手段によって複製または分析されたものは、先行技術とみなされる。この裁定は、

業界の長年の抜け穴を効果的に排除する - 一部の申請者は

内部技術を開示せずに製品を販売することで、先行技術の障壁を回避し

この慣行は、新規則の施行後、もはや実行不可能となった。企業にとって、

これは、 特許出願のハードルが引き上げられ、包括的な事前審査が可能になったことを意味します。

出願前の美術作品調査は、これまで以上に重要になっている。

 

先に、2025年6月に発令されたG 1/24裁定では、特許請求の範囲の作成に関するより厳格な要件が提示された。

および解釈。欧州特許庁は、特許審査および紛争の過程において、

和解においては、特許請求の範囲の解釈は常に明細書と図面を合わせて行う必要がある。

特許出願の内容全体を対象とし、請求項自体に限定されるものではない。この調整により、

特許請求の範囲と技術的開示との整合性を強化し、出願人に草案作成を義務付ける

主張をより厳密にすることで、主張する保護の範囲が

開示された技術的内容であり、過度に広範なクレームが承認される状況を回避する。

十分な

テクニカルサポート。

 

2つの判決から得られる重要な教訓は明らかです。まず、製品の公的な販売は

先行技術(内部技術が分析可能かどうかに関わらず)、第二に特許請求の範囲

単独で読むことはできず、完全かつ正確な技術開示が必須である。第三に、

2 つの判決に従わないと、特許の無効化または

保護範囲が狭まり、企業に莫大な経済的損失をもたらしている。

欧州特許の申請を計画している企業やイノベーターは、理解と

これら2つの判決に従うことが、特許保護を成功裏に取得するための前提条件である。

そして、不必要な損失を回避すること。

 

私たちは、グローバルなイノベーターや企業が、

欧州特許庁(EPO)の新たな裁定。当社の専門チームは、裁定G 1/23およびG 1/24について詳細な分析を行っています。

欧州特許出願に関する豊富な実務経験を有し、ワンストップサービスを提供しています。

包括的な先行技術調査、標準化された特許請求の範囲の作成、および全プロセスを含む

欧州全域の法域における特許出願管理。当社と提携することで、特許出願手続きを効果的に回避できます。

リスクを回避し、欧州市場で確固たる特許保護を確保し、高額な落とし穴を避ける。

 

  特許事業 https://www.ipcrossark.com/en/patent.html? cid=16

  欧州特許庁(EPO)公式サイト: https://www.epo.org/