
グローバルIPレポート
グローバル化の加速に伴い、ますます多くの企業が事業を拡大している。
国際市場への事業展開、および国際的な知的財産(IP)
規制はグローバルな事業運営に不可欠な要素となっている。これらの規制は
企業の知的財産資産の正当な権利と利益を保護するための核心的な基盤、
保護範囲、適用手順、紛争解決方法を規定する
商標、特許、著作権、その他の知的財産権を国境を越えて保護します。企業にとって
グローバルブランドの構築を目指すなら、国際的な知的財産規制を習得し遵守することは、
法的義務であるだけでなく、法的リスクを回避し、市場を維持するための鍵でもある
競争力。
多くの企業の間でよくある誤解は、自社に登録された知的財産保護が
本国は自動的に他の国にも拡張される可能性があります。実際、知的財産権は
領土性― ある国における商標、特許、著作権の保護は
その国の国内法のみに準拠する。積極的な申請と登録なしには
対象市場では、知的財産資産が現地で法的保護を受けられないため、リスクが生じる可能性がある。
知的財産権侵害、偽造、ブランド乗っ取りなど。したがって、
国際的な知的財産規制と国内法との違い、および的を絞った規制の策定
対象市場の特性に応じた保護戦略は、
企業が国境を越えた事業活動を行うための前提条件。
国際的な知的財産規制は主に国際条約、地域協定から構成されている。
そして各国の法律。中でも、 マドリッド議定書は最も重要なものの1つである。
世界的な商標保護のための国際条約。国際商標を簡素化します。
登録手続き—企業は知的財産庁に単一の申請書を提出するだけでよい
自国の財産管理局で商標保護を申請でき、
100以上の加盟国と地域により、国境を越えた時間とコストを大幅に節約できます
商標登録。さらに、 工業所有権の保護に関するパリ条約
財産は「優先権」の原則を確立しており、
ある加盟国で知的財産権登録を申請した者は、一定期間の優先権を享受できる。
他の加盟国で登録を申請する際に、他の人が
事前に登録する。
グローバル企業にとって、国際的な知的財産規制を理解することは、自社の権利を守るためだけに行われるものではありません。
自社の知的財産資産を所有するだけでなく、他者の知的財産権を侵害しないようにするため。国によって、
地域によって知的財産権の定義や保護基準は異なります。例えば、EU
商標保護においては「識別性優先」の原則を堅持している一方、米国は
「まず使用する」原則を実装します。企業はこれらの違いを完全に理解する必要があります。
対象市場における事業活動が現地の知的財産法に準拠していることを確認し、
費用のかかる著作権侵害訴訟。
ハイパーリンク一覧
● IPcrossark(グローバル著作権コンプライアンス&クリアランスサービス): https://www.ipcrossark.com/
● 世界知的所有権機関(WIPO): https://www.wipo.int/madrid/en/